東京地⽅裁判所 平成10年(合わ)5号 判決
東京地⽅裁判所 平成10年(合わ)5号 判決主 ⽂被告⼈を懲役七年に処する。未決勾留⽇数中五〇〇⽇を右刑に算⼊する。理 由(罪となるべき事実)被告⼈は、分離前相被告⼈畠⼭昭⼀、同梁川博史こと朴泰植、同安井健司こと〓幹彦、同⽊本陸郎、同中村隆⾏、同和⽥康治、同畠⼭昭則、同髙橋亨及び同⾥村誠と共謀の上、平成九年⼀⼆⽉⼆六⽇、法定の除外事由がないのに、〈1〉東京都港区六本⽊⼀丁⽬七番⼆四号⿇布パインクレスト前路上に停⾞中の普通乗⽤⾃動⾞内において、⾃動装填式けん銃⼆丁(平成⼀〇年押第⼀七⼆〇号の四、六)及び回転弾倉式けん銃⼀丁(同号の⼆)をこれらに適合する実包⼆⼀発(同号の三、五、七はうち⼀発を除いて鑑定試射済み)と共に携帯して所持し、〈2〉同区⾚坂⼀丁⽬⼀四番⼀四号興和ビルディングナンバー三五植え込み付近路上において、⾃動装填式けん銃⼀丁(同号の⼋)をこれに適合する実包六発(同号の九は鑑定試射済み)と共に携帯して所持し、〈3〉同区⻁ノ⾨四丁⽬⼀番⼆九号先路上において、⾃動装填式けん銃⼀丁(同号の⼀〇)をこれに適合する実包六発(同号の⼀ーは鑑定試射済み)と共に携帯して所持するとともに、けん銃実包⼀発(同号の⼀⼆は鑑定試射済み)を所持したものである。(証拠の標⽬)省略(弁護⼈の主張に対する判断)第⼀ 共謀の不存在の主張について弁護⼈らは、分離前相被告⼈畠⼭昭⼀、同安井健司こと〓幹彦、同⽊本陸郎、同中村隆⾏、同和⽥康治、同畠⼭昭則、同髙橋亨及び同⾥村誠の⼋名が、順次共謀の形で、本件けん銃及び実包(以下、単…