イトマン事件は終わらない。

南青山三丁目地上げ現場が話題になっている。 この話題が代々木駅前地上げ(通称代々木会館)にまで飛び火している。 ネット報道添付資料によると、PAG債権回収(河合)が金田真紀に債権譲渡して、 その債権の債務名義で賃料を差し押さえたという。 http://brog.keiten.net/?eid=1097699 債権差し押さえ.pdf 差し押さえられたのが「アイ・キャピタル・エステート」 (セガ)【アイ・キャピタル・エステート】.PDF この債権差押資料にあるものが、当事者目録、ないものが請求債権目録など。 ネット記事をよく読むと、賃料債権を差し押さえたようです。 問い合わせてくるほうはわからないとすると、 なぜこういうことをするのかというと、 高山ビル(セガエンタープライズビル)の地上げ当事者を交代させるためには、 その兵糧である、抵当権&債権者への支払いをストップさせる必要があるからです。 そこで、その中身を考えるために、登記を見る。 (セガ)【土地】.PDF セガ建物.pdf 上記登記で抵当権者が「アトリウム」とわかります。 ただ、ネット報道資料は建物登記だけ。 土地登記を見ると、「アトリウム」は保証委託取引。住宅ローンの保証会社のようなもの。 土地登記を見てゆくと、 この高山商事ビル(セガエンタープライズビル)の地上げは住友銀行が金主とわかるはず。 利発な住友銀行が、そこそこのみずほ銀行に不良債権を移管する姿がそこにある。 この高山(セガ)…

続きを読む

注目判決。

判決文はこちらをご覧いただきたい。判決-H29-4-25.pdf 被告 宮部龍彦氏は示現舎合同会社代表。 部落問題、在日朝鮮人問題などマスコミが触れない論点報道出版を積極的に行っている。 その示現舎の活動に「ネットの電話帳特設サイト」がある。 https://jpon.xyz/2012/ いわゆる、お便利サイト「住所でポン」である。 上記判決で原告は民法709条に基づき勝訴している。 だが、その内容がおもしろい。 以下、被告のまとめを転載する。 【判決内容を要約すると、ネットの電話帳が原告の氏名・住所・電話番号の掲載を止めて以降別サイトに掲載することもしないこと、5万円の慰謝料と5000円の弁護士費用を支払えということだ。訴訟記録については、氏名はそのままでよいが、住所・電話番号は伏せて、なおかつ今まで掲載したことについてさきほどと同額の賠償金を支払えということである。 ご承知の通り、全国の図書館等で普通に見られる電話帳について、なぜネット公開がだめなのかというと、書籍のハローページとは違って、ネットだと容易にコピーされてしまうからだめということである。また、不法行為であるとした根拠となる法律は、著作権法や個人情報保護法ではなく、民法709条ということである。そして、不法行為とは「人格権の侵害」なのだが、この人格権の具体的な内容は「生活の本拠における平穏」ということで、たとえネットの電話帳が災害時に有用であっても生活の平穏が優先されるということである。 一…

続きを読む