UR買い戻し特約とPAG

URの買戻特約登記が意味するのは、 当該土地の所有権は移転していない。 こういうこと。 だから、所有権移転と買戻特約登記の順位番号が同じなのです。 たとえ、現在の所有権登記名義人がPAGでもその物件の所有権は URが支配している。 ここが基本です。 ここで、買戻期限が設定されていて、もうすぐその時期が来る。 その条件は共同住宅建設。それも低廉家賃部分含む。 買戻条件が解除される場合、URとの契約通り共同住宅を建てればいい。 以上が、筋道です。 その筋道を行けない裏街道の懲りない面々がいる。 1 村上ファンド、レノ、ライオンゲイン飯田、その他 この人たちは、南青山物件に投資した。 同じ立場のほかの人もいる。 物件が坪一億なら、皆さんニコニコです。 ところが現実は250憶でも高い。 (ちなみに、五反田怪奇の館の怪奇取引も 背景は地上げで、あの一角を全部上げてなんぼの世界。 ですから、一部上場企業が被害届を出せば事件になるが、 表ざたになれば、かえって被害届は出ないものです。 ですから、刑事事件逃れでネットで騒がせる奴もいる。) 南青山三丁目の表に出ている、マキリン、デブリン子、 茄子にキャベツとかはともかく仕事をしていて、 何を言われても耐えているのも仕事。 (別に応援はしないが、皆さんその人なりの生活がある) さて、 URが今の状況で、買戻特約を外すには建物を建てるということ。 すると、物件は虫食いになり、賃貸住宅に人が入れば、 PAGは…

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