UR買い戻し特約とPAG
URの買戻特約登記が意味するのは、
当該土地の所有権は移転していない。
こういうこと。
だから、所有権移転と買戻特約登記の順位番号が同じなのです。
たとえ、現在の所有権登記名義人がPAGでもその物件の所有権は
URが支配している。
ここが基本です。
ここで、買戻期限が設定されていて、もうすぐその時期が来る。
その条件は共同住宅建設。それも低廉家賃部分含む。
買戻条件が解除される場合、URとの契約通り共同住宅を建てればいい。
以上が、筋道です。
その筋道を行けない裏街道の懲りない面々がいる。
1 村上ファンド、レノ、ライオンゲイン飯田、その他
この人たちは、南青山物件に投資した。
同じ立場のほかの人もいる。
物件が坪一億なら、皆さんニコニコです。
ところが現実は250憶でも高い。
(ちなみに、五反田怪奇の館の怪奇取引も
背景は地上げで、あの一角を全部上げてなんぼの世界。
ですから、一部上場企業が被害届を出せば事件になるが、
表ざたになれば、かえって被害届は出ないものです。
ですから、刑事事件逃れでネットで騒がせる奴もいる。)
南青山三丁目の表に出ている、マキリン、デブリン子、
茄子にキャベツとかはともかく仕事をしていて、
何を言われても耐えているのも仕事。
(別に応援はしないが、皆さんその人なりの生活がある)
さて、
URが今の状況で、買戻特約を外すには建物を建てるということ。
すると、物件は虫食いになり、賃貸住宅に人が入れば、
PAGは…