辯護士みれば事件がわかる。
茄子かキャベツ化回し下痢。ボロクソですな。でも誰も茄子屋にあったことがないようです。茄子屋さんも有象無象にあっても意味ない。わからないんですから。さて、名誉棄損訴訟があって、おわらないようです。その前提に記事を消せという仮処分がある。こういう時、裁判所は記事を消さねば一日いくらで損害金を課す。その損害金が課されないこと自体が一つの結論。ここで通常の訓練を受けた弁護士なら、和解に行く。理由は裁判所が結論を出さない。いつまでも訴訟が続くのが事実上の勧告です。記事削除の名誉棄損事件が続くこと自体、社会的に敗訴。
さて、そういう類似事例で、片やナスカキャベツで論難して、片やそれを被告にして訴訟始める。裁判所は判決出さない。いわゆる「〇社」には勝訴させられない。ところが、原告がナスカキャベツ科ジャガイモ属であって、「〇社」性が言論をいうなとは判決出せない。まあ、1万くらいの名誉しかジャガイモにはないが、不法行為は因果関係が立証されるべき。ところが、「〇社」と損害の立証ができない。こういうのは、不法行為法の要件をしらない。同様に不法行為でみずほ銀行を攻めても、ある要件が立証できない。そういうことです。裁判の真実は、その限りです。
ある弁護士は大山多賀男関連の刑事弁護もする。すると、大山の関連鎌田某だから茄子屋の客でもある。ある弁護士は仮処分をかける。陳述が出る。それに肝心な部分は抜けている多分反論はできない。すると仮処分はある弁護士が勝つ。マスコミで待った勝ったと万歳できる。
一方、破産して宅建免許とさ…