山岡俊介氏と三崎正敏氏、そして、抗争の限度と香典袋。

参考 URLhttp://www.accessjournal.jp/modules/weblog/details.php?blog_id=8570 民事訴訟は事実がないと勝訴できない。事実を偽れば偽証です。(但し、主観説。)裁判所に判決を出させて金をとる輩もいる。判決を騙取する。裁判所を騙して、利得は被告から得る。まあ訴訟詐欺です。裁判所の判決で、不動産登記ができる。所有権移転を、判決でするが、登記簿からはそれが普通の売買にみえるようにする。こういうことを行うのが地面師と協働する司法書士とかです。ですから、登記を信じても、その原因が判決で、判決が裁判所を騙して得られていたら、その事実が捲れたら、不動産の所有権は得ることができない。こういう不動産詐欺は、騙されるのが裁判所だから、ばれにくい。ここで、裁判所を公証人と入れ替えてみる。そうすると公正証書遺言が必ずしも信頼できるとはならない。公正証書遺言の前提の法律行為に詐欺脅迫があり、それを公証人が見破れなければ、その遺言は無効な遺言です。でも、その後の相続では有効な法律文書として扱われる。公証人が、実態を知って、虚偽の事実で公正証書をつくることはあり得る。そういうギリギリのことで、公正証書の有効無効が争われている。公正証書作成に、弁護士が関与していること多いが、そういう弁護士関与が、ある意味、手続きが便利ということでもあるが、逆に、弁護士が公証人を騙していることがある。判例でも20件以上の公正証書遺言が否定されている。そういう訴訟では、公正証書を…

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