週刊Hサイト事件について。

Fの検察官意見と弁護人意見が裁判所で陳述された。このことの当否を論じることは刑事事件の公開原則とも通じる意味がある。であるから、自分が準当事者の場合、裁判に影響を与えようという報道をするなら、むしろ事実がないという民事裁判をすべきである。つまり、Yジャーナルの現金授受である。Yジャーナルや東京アウトローズに現金が回っていないか回っているかは、本人にしかわからない。 であるから、事実として回っていたら、その趣旨次第では恐喝の結果の金を受領したことで、恐喝共犯にさえなりうる。 趣旨が違えば礼金でしょう。佃伊東市前市長の枉法収賄と同じです。貸金の弁済か利得かです。 1 F弁護人の意見。まず、本件事案を一罪であると主張した。この主張を裁判所が汲めば、Fの立場はほう助的である。だから正犯に準じて軽減した刑が妥当である。これは、優れた弁護です。たしかにそうです。そういうことも言えます。検察の意見。これはですから香典袋のポスト投函に焦点を当てた。つまり、T弁護士は、過去に300か1500をYジャーナルに出したが、それは、Yジャーナルにつくまでに消えた。こうであるなら、そのことの恨みは、300~1500を飲み込んだものに向けられるべきでT弁護士を攻撃する理由にならない。T弁護士の株世界での活動を快く思わないものもいるでしょう。鰐は私も嫌いです。恐ろしい。バナナも嫌いです、喰いすぎで太りますから。だが、子供を殺すという香典はやりすぎ。こういう子供殺害予告だけで、十分抑止しないといけないですからたぶんです検察が…

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