人質司法と弘中淳一郎が吼える。

弘中先生は著名な弁護士で、刑事弁護で有名です。無罪請負人とはマスコミの命名と思う。こういうほうが記事になるからでしょう。弁護士が弁護人となると刑事弁護です。さて、弘中先生が大山多賀男関連事件で弁護されているのを傍聴した。被告の一人は、弁護士(弘中先生ではない)から、違法ではないとアドバイスされたから、詐欺という認識はなかったとゆうとりました。その弁護士は自殺したようです。死ぬことはないのに。弁護士という職業人が、なにか法的問題をすべて正しく判断できるわけではない。弘中先生は高裁への控訴事件は辞任されたようです。弁護士は商売で弁護するものですから、ゴーンであれケリーであれその言い分を代言するひとです。弘中先生はゴーンの言いたいことを金をとって代言しているだけで、その場所が外国人記者クラブであるということ。人質司法といわれて久しいですが、検事と裁判官が公判前に電話で事件進行を打ち合わせているのは周知の事実。こういうのがいいか悪いかはわからない。司法というのは国柄が出る。さて、ゴーンは「無罪推定」という言葉を強調する。「推定」であるから、立証責任は検察にある。こういうことでありまして、「推定」という前提だから、特段の事情がなければ、保釈されねばならない。これが権利保釈の意味でしょう。だが、ゴーンさんの場合は、ツイートしたり嫁が動きまわったりしたようで、この段階で保釈は取り消されるべきでした。つまり保釈条件が破られた。それを、特別背任で立件してさらに逮捕した。ここで拘留の問題が新たに出た。これには、裁判所…

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