弘中弁護士事務所家宅捜査について。
弁護士が刑事事件被告の弁護をすると弁護人と呼ばれる。被告は黙秘権もあり、自らに都合の悪い事実は開示しなくてよい。そこで、弁護人は本人の代理人でもあるから、被告に都合の悪いことは、やらないし、むしろやらないのが当然でしょう。ゴーンが逃げてしまい、その捜査にも必要というので検察はゴーンのPCが弘中事務所にあったのでその提出を求めた。任意で提出を期待したのでしょう。(報道ではそこがよくわからない)弘中氏は押収拒絶権を行使した。ここで、ゴーン事件で弁護人弘中氏はゴーンのPCの任意提出を拒んだわけでして、弁護人としてはあり得る行為です。しかし、刑事事件被告に近しい弁護士がいて、身分なき共犯(ほう助)の共犯規定を盾に、論議して、仮にです某弁護士に元検事総長であると騙らせて、被告人の一人にたいし無罪主張を勧めたら、それは弁護士がやっていても犯人隠避です。弘中先生は弁護人の義務を言う。検察はそれなら捜査のために令状を取り、ゴーンのPCを押収して調べます、これが今回の報道された事実です。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200129-00000529-san-sociゴーン被告逃亡 弘中惇一郎弁護士の事務所を捜索(20/01/29)こういうのが、ガチンコ勝負で日本司法もここまで来たかと思うばかり。
1 大津地裁で保釈を取り消して刑事裁判再開。https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54711640S0A120C2AC8000/保釈は被告人が…