民事執行法改正
民事執行法改正で、短期賃借権制度、滌除制度が変更になった。短期賃借権制度では「東山商事」が登記から消えて、滌除制度変更では、多分愛知の書士とかが仕事できなくなった。保証書制度もなくなった。事前通知はがきが登記所に申請した、翌日早朝には義務者の手元にあったりして驚愕したものです。法務局に聴くと、そういう場合でも登記は進行できる、こういわれましたし、登記は進行させた。登記所の問題か郵便局か、あるいは魔術かそれはわからない。あり得ないことをする。これが魔術です。
1競売と執行開始文書(?)。民事執行法181条あたりと思いますが、競売申立の時に添付する書面が例示されている。
一 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
これは抵当権競売の規定で強制競売とは違いますが、進行はほぼ同じです。
執行文、送達証明とか類似手続きは要求されていて、時期的な違いはある。根抵当の場合は、債権が担保の範囲に入るか書記官段階で調査される。ですから目録は大事で、根抵当権競売で、根抵当権確定の記載がない担保権目録はありえないのです。こういうのは些末であっても大事なこと。
裁判所で、不動産登記簿謄本でいきなり競売が開始されるわけで、【執行開始文書 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書】登記というのは強い…