不動産詐欺事件と報道と書士の責任。
積水ハウス事件は報道がないというか、肝心の部分が抜けていると感じた。しかし再考すると、まだ捜査は続いているのかもしれない。それでは土井淑雄さんの数日前の判決はどうなのといわれがちですが、土井淑雄さんについては、積水ハウスからの金を詐欺と知りつつ受け取り分配したという事実認定が裁判所でなされたので懲役11年という判決をもらった。起訴事実が認められたから有罪でして、不思議でない。ですから積水ハウス事件について更なる逮捕者が出ておかしくない。内田マイクさんも刑務所から指示を出したという、あり得ないはずの事実も認められてしまって、懲役12年です。私的には一種のスワット判例であって、行動原理からして、無罪事実を自ら主張立証しないと有罪ということだと思う。特別刑法、刑事訴訟法がありまして、根拠は判例でしょう。被告を殺人罪から傷害罪にすることもある。必ずしも被告人不利でない。ヤクザ関係の事件では殺人は広く認められる。それはそれで合理的。もちろん誤判もある。そういうのは別問題であります。この報道が事実報道ならカミンスカス容疑者は自白でしょう。7億円もらえるのに根拠と金の出所、金の行く先は、次の質問になる。税金はどうしましたかとなる。
土井淑雄被告も金を受け取った。それが詐取された金と知っていた。そういう立証がされて、有罪になっただけです。詐取された金と知らなかったというなら、知らない直接証明はできないが、逆に預金通帳とか口座はどうやって用意されたかと説明しないとダメでしょう。
この事件は二系統あるといわれてい…