6月29日か 7月2日か7月3日か。

所有権移転日、相続登記を経て7月3日に原因売買で所有権移転登記がなされている。登記は申請書に基づいて行う公証行為です。公正証書ですね。その申請書に嘘があると嘘に有形悪意があると公正証書原本不実記載です。詐欺にも発展するし詐欺かもしれん。実際の分割協議書は6月29日。売買も6月29日。あり得ます。なにか補正か却下事由があったか。それは登記所付属書類にある。7月2日に公証役場に行ったかも。公証役場に記録はあるでしょう。6月29日に金銭消費貸借はある。所有権移転登記前ですが、移転登記が補正もしくは却下で7月3日になったかもしれん。 金銭消費貸借は平成27年6月29日(これは所有権移転が前提でしょう。)所有権を移転した日は平成27年7月3日抵当権設定は平成28年4月28日 マイクさんこと環リアルパートナーズがマンションを移転登記したのが7月2日杉並区南荻窪2丁目150-2-2不動産登記(建物全部事項)2020040900193127.PDF(甲区三番)豪邸を売り払い、その後に南荻窪マンションに手を付けたのであるなら、豪邸は6月29日(月曜日)に売買があり(金は払ったかどうか不明、建物も含まれたかは不明、地主さまも行方不明?)7月3日(金曜日)に登記申請が受け付けられたかもしれない。 そういう時系列があったが、旭川が6月29日に金を出している。すると一連の行為の最初は旭川かもしれない。マイクさん曰く「自分が有名だからなんでもこじつけられる。」そういうことは言えますね。有名ですから。 みんなそれに…

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競売妨害罪と競売妨害

第96条の6偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。競売妨害屋さんというのがいまして通称です。有名だったのが「東山商事」、短期占有屋さん(短期賃借権)。民法395条の利用(主張)であります。詳述はしないがこの民法395条は改正された。あまりにも不当に抵当権者をいじめるからです。 競売の公正を阻害する行為者を罰する。実行行為が限定される。それは罪刑法定主義、刑法の謙仰性でいいのですが、それを奇貨とする者もいる。通常私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺とか競売妨害となる。これがいわばマニュアル的一連の行為です。手品師とか魔術師はそういうマニュアル的一連の行為を目くらます。順次共謀なら共謀の輪を切って香港に逃げる。とかですね。 競売妨害師の作業の目的は依頼人によって様々。抵当権者の債務者は競売に参加できない。それなら名義を貸そうという場合もある。民事執行法免脱行為ですが摘発されたことは聞かない。まあ、わかっていても摘発するには証拠がいる。某組織Kの関係が某組織IもしくはSの匿名的会社で競落しても立証はむつかしい。これは組織同士で通謀しているから、法律で守られる。根拠条文暴力装置法です。民法的には94条です。当事者間では有効。別に法律が違法を勧めているわけでない。 民事執行法は大改正され、細…

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環リアルパートナーズとモバードそして尚英ハウジング

環リアルパートナーズという法人があって、本店・商号が変わっています。 設立 平成25年2月1日 ①商号 オフィス環 本店 品川区南大井5-14-13-205②商号 環リアルパートナーズ 本店 港区浜松町1-1-10増資 300→900万そしてさらに商号変更本店移転をされたようです。東京都の差し押さえのために職権で南荻窪物件に登記がされていた。③変更年月日 平成29年1月5日商号変更 平成29年1月21日本店移転商号 オフィス環 本店 品川区南大井5-12-13-801杉並区南荻窪2丁目150-2-3不動産登記(建物全部事項)2020040900196841.PDF甲区3番付記1号 このように「オフィス環」は本店移転、増資、そして本店移転を行っていて、SI女史の箱事務所に看板を出していた。宅建免許も持っていた。 モバードという会社がありまして、「ラジャス」という商号でしたが内田マイクさんの会社です。内田マイクさんは高橋マイクさんで所謂名前が変わった。だが内田さんは有名でして池袋責任者でありました。また塩田大介氏とも兄弟でありまして、その存在は有名というか、不動産関係者はみな知っていると言って過言でない。「モバード」が登記や取引に出てくると、一歩下がる(見ない、聞かない、口きかない、、三猿)のが通常化した。 環リアルパートナーズ社員「内田英吾」氏は内田マイク氏で高橋マイクでありました。http://mita.blog.jp/archives/67755893.htmlこれは知る人は知るのです…

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