1000万は事実確認不足、120万でありました。    m(-_-)m スマヌ

ネット誌(紙の媒体も出しておられるらしい)に、小野塚清さんの記事が載っておりました。http://hodotokushu.net/kaiin/kiji20200817c.htmlそこには小野塚清さんが西麻布迎賓館競売妨害事件で逮捕された時のテレビ報道写真が載っています。この小野塚さんですが、ネット誌の報道に人格権を侵害されたという、ことで記事削除の仮処分をおかけになられたようです。元記事が当ブログのものであるということでして、いささかの責任も感じております。小野塚清さんには三人の弁護士がついておられると報道されております。仮処分の前提は「名誉棄損」であると思う。それなら不法行為で民法709条の要件があるかですが、名誉棄損という形態は平成10年から平成11年ころに最高裁判例含めて裁判所の判断が整理された。それを考えてみると、報道の公益性と人格権という法益の較量ということに帰着するのでは。アメリカ法では「Public figures」かどうかがまず検討されるようです。これは名誉棄損訴訟では「公人」と翻訳されるようです。具体的には、政治家であると例えばトランプ大統領相手なら、「死ねトランプ」と言っても名誉棄損にならない。日本でも法政大学国家学の教授が安倍総理をたたき切るとおっしゃってもいい。https://www.youtube.com/watch?v=mifhF05u9AAつまり「公人」であれば人格権保護の価値は低いわけです。「Public figures」という概念に似たものがあって、「public…

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