競売妨害罪と競売妨害

第96条の6偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。競売妨害屋さんというのがいまして通称です。有名だったのが「東山商事」、短期占有屋さん(短期賃借権)。民法395条の利用(主張)であります。詳述はしないがこの民法395条は改正された。あまりにも不当に抵当権者をいじめるからです。 競売の公正を阻害する行為者を罰する。実行行為が限定される。それは罪刑法定主義、刑法の謙仰性でいいのですが、それを奇貨とする者もいる。通常私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺とか競売妨害となる。これがいわばマニュアル的一連の行為です。手品師とか魔術師はそういうマニュアル的一連の行為を目くらます。順次共謀なら共謀の輪を切って香港に逃げる。とかですね。 競売妨害師の作業の目的は依頼人によって様々。抵当権者の債務者は競売に参加できない。それなら名義を貸そうという場合もある。民事執行法免脱行為ですが摘発されたことは聞かない。まあ、わかっていても摘発するには証拠がいる。某組織Kの関係が某組織IもしくはSの匿名的会社で競落しても立証はむつかしい。これは組織同士で通謀しているから、法律で守られる。根拠条文暴力装置法です。民法的には94条です。当事者間では有効。別に法律が違法を勧めているわけでない。 民事執行法は大改正され、細…

続きを読む