外国為替管理法と政治資金規正法
1976年8月16日に田中角栄元総理が外国為替管理法で起訴された。この外国為替管理法の起訴事実では田中角栄氏の秘書榎本敏夫氏(私設か?)も含まれていたと思う。
【「選挙 コンサルタント」に関する裁判例(97)昭和58年10月12日 東京地裁 昭51(特わ)1948号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反事件 〔ロッキード事件(丸紅ルート)〕】https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant97/
この事件と同時に受託収賄罪で田中角栄氏が起訴されているが、この外国為替管理法違反で田中氏側が資金の授受を認めた。この事実が実は重いのである。受託収賄は贈賄側と収賄側の二重構造があり、この場合贈賄側は結局ロッキード社であろう。すると外国がらみの犯罪事実があるということになる。当時、犯罪人引渡協定はないから、検察側はUSAにわたり贈賄側の調書をとった。贈賄側の代理人は商社であり、丸紅の役員であった。この日本側商社関係者や田中角栄氏秘書が5億円の金銭の授受を認めた。この金銭授受について田中角栄氏がいかなる認識を持っていたかわかりようもない。ただ、田中氏はこの金銭授受を明確に否定をしていないようだ。田中氏は贈収賄という主容疑で裁判中も選挙で勝ち続けて、政界の闇将軍として君臨した。このことで田中角栄氏を評価するものもいる。たしかにそうでありましょう。しかし、逆に言うといかに田中角栄が選挙で強くても、
田中…