登記所を利用した原本不実記載が悪性なわけ。(2)

[社団法人日本地方新聞協会]会員「国際新聞社」さんの記事 参照https://kokusaipress.jp/297908https://kokusaipress.jp/297986 まず登記所は法に基づき登記します。(正確には登記してあげるというか、登記させるのは申請人です。)その法は形式的審査を基本とする。そこで形式で委任状が出てくるとそれに基づき登記する。委任状は書き換えられている場合がある。そういうことは裁判所で認定されないと登記所はどうにもできない。もちろん、登記所内部に共犯がいたりもするけど、それはどこにでもあることで、捨て印がある委任状もどきに文句がるなら、裁判所に行くしかない。虚偽があると簡単に認定する場合もあるし。弁護士に能力がいることもある。 上記の事例は、裁判所に行く知恵がないか、都合が悪いか(今はブーメラン効果という。)どちらかも。 原本不実記載を踏み台にして、(登記の信用性を使い)泥棒をする。詐欺をする。そして隠ぺいするため地権者を〇〇する。 これが基本構造です。時には人殺しもする。最近は殺すのがお約束。 登記所を利用した原本不実記載が悪性なわけなのはそういうこと。

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