名誉棄損と自己破産 そういう問題かな。
ダウンタウンの松本人志氏が週刊文春の報道を訴えるようです。訴訟に専念するため芸能活動一年の休止だそうです。吉本興業の著名芸能人として知られる松本氏ですが、一年後に観客は覚えているでしょうか。裁判に勝って、芸能で負けるということもある。街金に限らず、「金融に負ける」という言葉もある。似たようなことにならないといいが。こういうことに弁護士に聴くとまずいこともある。(言いすぎか。)最近でも、公安部の事件で無罪判決が出た。まあそうなんでしょうが(公安部の起訴に無理があった。)、損害賠償はとっても騒ぎすぎるとまずいかもしれない。むかしBエージェンシー事件というのがあって、その事例に似ている。公安事件は罪刑法定なんてないと思った方がいい。事実が優先するんであります。
1 ニューヨークのジュリアーニ元市長が自己破産https://www.sankei.com/article/20231222-MD7X3J65CNMCVL5IE6TMVVMJPI/「元NY市長が破産申請 大統領選の賠償命令が影響」産経新聞USAでは名誉棄損の判決で210億円の賠償判決が出るんですな。パブリックフィギュアだとこの種の訴訟で原告になっても被告になっても結果は重大です。逆に、司法判断の前提事実がひっくり返ると、また損害賠償かもしれない。
2 名誉棄損とかミランダ原則とか万国共通でない。USAはB-52という、爆撃機を持っていて時々というか、しばしばというか、それを使います。文春砲も?の時がある。だが相手にしすぎていいことばかりでない…