週刊Hサイト事件について。

Fの検察官意見と弁護人意見が裁判所で陳述された。
このことの当否を論じることは刑事事件の公開原則とも
通じる意味がある。
であるから、自分が準当事者の場合、裁判に影響を与えようという
報道をするなら、むしろ事実がないという民事裁判をすべきである。
つまり、Yジャーナルの現金授受である。
Yジャーナルや東京アウトローズに現金が回っていないか
回っているかは、本人にしかわからない。

であるから、事実として回っていたら、
その趣旨次第では恐喝の結果の金を受領したことで、
恐喝共犯にさえなりうる。

趣旨が違えば礼金でしょう。
佃伊東市前市長の枉法収賄と同じです。
貸金の弁済か利得かです。

1 F弁護人の意見。
まず、本件事案を一罪であると主張した。
この主張を裁判所が汲めば、
Fの立場はほう助的である。だから正犯に準じて
軽減した刑が妥当である。
これは、優れた弁護です。
たしかにそうです。
そういうことも言えます。
検察の意見。
これはですから香典袋のポスト投函に焦点を当てた。
つまり、T弁護士は、過去に300か1500をYジャーナルに出したが、
それは、Yジャーナルにつくまでに消えた。
こうであるなら、
そのことの恨みは、300~1500を飲み込んだものに向けられるべきで
T弁護士を攻撃する理由にならない。
T弁護士の株世界での活動を快く思わないものもいるでしょう。
鰐は私も嫌いです。恐ろしい。バナナも嫌いです、喰いすぎで太りますから。
だが、子供を殺すという香典はやりすぎ。
こういう子供殺害予告だけで、十分抑止しないといけない
ですからたぶんです検察が、
事件の中心を二つに分けた。

香典袋事件で一罪なら、Fは正犯です。
判決は裁判所が出す。
裁判所は心証を自ら得た。

2 裁判で明らかになったこと。
東京アウトローズは事情聴取を拒絶した。
まあ、Yジャーナルが金を受けとたかどうかは
裁判所の判決でどういうかです。
そういう訴訟上の事実は訴訟で否定しないと。
後藤忠正が㈱真珠宮から裁判所で権利を買ったことと同じ。

3 傍聴人
聖蹟桜ヶ丘、あどっテックスHさん、
岡本倶楽部。
素敵な高級皿かぶったMさん。
多士済済でありました。

この記事へのコメント