スルガ銀行vs元行員

スルガ銀行に続いて、西武信用金庫が金融庁から処分された。
賃貸物件融資で無理をやりまくったのが、両金融機関。
さて、スルガ銀行を今回訴えた意味は何であろうか。
それは、今回の訴訟はスルガ銀行本体に民事責任を司法の場で
認めさせることができる可能性が高いということ。
スルガ銀行デート商法協力は、すでに被害者団クラス訴訟で問われていたが、
その訴訟代理人団は事実の探索に力がなかったわけである。
マンハッタンインベストメントとK誌の民事訴訟に傍聴に来ていた
弁護団であるが、残念ながら、事実の収集という熱意はなかった。
その傍聴は記録を見てわかることから、役に立つことをとれるかというだけ。
事実を集めたのが、「反社」といわれていようがいまいが
事実は事実である。マンハッタンインベストメントのデート商法は、
実はすでにして、(K誌との軋轢以前)、裁判所内で問題にされていたということはある。
類似事件が多数出てくればその背景を知られるのは当然である。

1 スルガ銀行が加担。

加担という言葉は、犯罪行為の共犯ということ。
民法709条で銀行を訴えても、要件事実が泣かないのが普通。
みずほ銀行及川幹雄を被告として、同時にみずほ銀行を相被告として訴えた多くの訴訟がある。
及川幹雄は裁判で反論せず、沈黙した。
そういうの訴訟戦術ともいえる。
みずほ銀行と及川幹雄行員の行為の関係は及川行員の沈黙で立証不能である。
この709条のバリアを乗り終えられるのが今回の訴訟前提事実である。
それは、詐欺で逮捕されたオリエンタルランド社員である。
事実として、スルガ銀行と関連がある、具体的にはスルガ銀行行員と金のやり取りがあるであろう。
これは民ぽ709条要件事実以上であり、こういう事実が捲れると、
スルガは金融機関と言えるかという問題になる。
及川幹雄の陳述と証拠がポイントになるわけです。

2 銀行法違反。
まあ裁判でどこまで明らかんされるかは不明ですが、
スルガ銀行は銀行法違反明らか。
それを指摘されたら、スルガ銀行は銀行を続けられない。
スルガ銀行元行員がスルガ銀行の行員処分に異議があると訴えた。
これは、及川幹雄特待案件(本間税理士特待案件)を訴えていることと類似する。
みずほ銀行訴訟の原告は、及川と銀行を訴えた。
及川と銀行は共犯であるが、及川は沈黙して事実上銀行を守った。
ここが民法709条のバリアである。
今回、スルガ銀行元行員が銀行を訴えて、事実を裁判所に出せば、
共犯者が主犯を狆コロするということ。
この訴訟は、裏口入学手数料返還請求に似ているが、
中身は違う。
裏口入学希望者はとりあえず被害者。過失相殺されて損害賠償になる。
ですから及川幹雄は裁判に出ない擬制自白です。
だが銀行は知らないというバリアで守れる。
スルガ元行員は不法行為者そのものです。
これが銀行訴えて、損害賠償を捕れるかは微妙である。
しかし、そういう事実上の強要があった。
つまり、スルガが超ブラック銀行という企業であると立証したら話は別でしょう。
この二つの訴訟(デート商法被害者とスルガ元行員)は
元行員の訴訟が取り下げにならないと、スルガは消滅でしょう。
すでに、某銀行と提携するとか。
某銀行が引き受けるでしょう。
その時、国費が5000億くらい投下される。
それくらいスルガ資産は棄損・粉飾されています。

3 スルガ銀行は粉飾飛ばしヤクザ銀行
スルガの子会社に中身があるのでしょうか。
本当の金融庁のガチの検査があればスルガは存続できない。
共犯的他行もあるのでは。
ニコニコしている場合でしょうか。

この記事へのコメント

  • ニコニコワロタ、あの刀剣と甲冑は何処に行ったんかな?
    2019年05月29日 19:22