民事執行法改正

民事執行法改正で、短期賃借権制度、滌除制度が変更になった。
短期賃借権制度では「東山商事」が登記から消えて、
滌除制度変更では、多分愛知の書士とかが仕事できなくなった。
保証書制度もなくなった。事前通知はがきが登記所に申請した、
翌日早朝には義務者の手元にあったりして驚愕したものです。
法務局に聴くと、そういう場合でも登記は進行できる、
こういわれましたし、登記は進行させた。登記所の問題か郵便局か、
あるいは魔術かそれはわからない。
ダウンロード (28).jpg
あり得ないことをする。これが魔術です。

1競売と執行開始文書(?)。
民事執行法181条あたりと思いますが、
競売申立の時に添付する書面が例示されている。

一 担保権の存在を証する確定判決若しくは
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五条の
審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
二 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
三 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書

これは抵当権競売の規定で強制競売とは違いますが、
進行はほぼ同じです。

執行文、送達証明とか類似手続きは要求されていて、
時期的な違いはある。
根抵当の場合は、債権が担保の範囲に入るか書記官段階で
調査される。
ですから目録は大事で、根抵当権競売で、根抵当権確定の記載が
ない担保権目録はありえないのです。
こういうのは些末であっても大事なこと。

裁判所で、不動産登記簿謄本でいきなり競売が開始されるわけで、
【執行開始文書 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書】
登記というのは強い効力がある。

なぜ登記に強い効力を認めるかというと、
それは公正証書と同じ手続き保証があるからです。

であるから登記は受付から調査、記入まで厳格な規定で行われている。

公証人も同じで公正証書作成の手順が決められていて
公正証書遺言が絶対かというとそうではなく、
手続き規定に反していると、意外にあっさりと裁判所で否定される。
そういう事例は少ないだけです。
ですから公正証書遺言は公証人が通常であれば、めんどいものです。
だがそれでもこの制度を利用することをお勧めする。

2 根抵当競売とかいうもの。
所謂(所謂です、根抵当権の独立は消えません。)
被担保債権確定やその他の条件が具備されていても、
抵当権競売も同じですが、
意味不明に競売が停まることがある。
停まるし裁判所はやめたとなる。

これは数件経験していていまだに理由は聞かされていない。
これには、推測で考えまして、(推測するしかない、)
多分です、執行裁判所の裁判官が抵当権の前提の債権に疑義を感じている。
経験事例を考えると、裁判官出てこいなんてもとより言えないし、
経験事例面子を考えたら、裁判所に入ったことが間違いでした。

m(_ _)m

3 こういうことはありまして、
ダウンロード (28).jpg

そういう魔術を解明し続けたい。

トラサン現場再びであります。

競売制度さえストップさせるのがユニオンです。
西淀生コン怖いです。速乾生コンで裁判所の入り口閉鎖される。
S組武さんだし。ぐるぐる巻きされる。

この記事へのコメント