第96条の6
- 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
競売妨害屋さんというのがいまして通称です。
有名だったのが「東山商事」、短期占有屋さん(短期賃借権)。
民法395条の利用(主張)であります。
詳述はしないがこの民法395条は改正された。
あまりにも不当に抵当権者をいじめるからです。
競売の公正を阻害する行為者を罰する。実行行為が限定される。
それは罪刑法定主義、刑法の謙仰性でいいのですが、それを奇貨とする者もいる。
通常私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、詐欺とか競売妨害となる。
これがいわばマニュアル的一連の行為です。
手品師とか魔術師はそういうマニュアル的一連の行為を目くらます。
順次共謀なら共謀の輪を切って香港に逃げる。とかですね。
競売妨害師の作業の目的は依頼人によって様々。
抵当権者の債務者は競売に参加できない。それなら名義を貸そうという場合もある。
民事執行法免脱行為ですが摘発されたことは聞かない。
まあ、わかっていても摘発するには証拠がいる。
某組織Kの関係が某組織IもしくはSの匿名的会社で競落しても立証はむつかしい。
これは組織同士で通謀しているから、法律で守られる。根拠条文暴力装置法です。
民法的には94条です。当事者間では有効。別に法律が違法を勧めているわけでない。
民事執行法は大改正され、細かい重要な改正が続いた。
不動産登記法も民法も改正された。
「杉並遠藤ウメさん殺人事件」後に保証書制度も変わりました。
買ったばかりの「不動産競売の手引き」が三か月後に改訂されて、
上下二巻買いなおし。1万円が飛ぶ。わたくしは泣く。
こういうことがある時期続きました。
短期賃借権、滌除、引き渡し命令。
そういう中で執行官が「競売妨害の虞」と書かれるようになった。
摘発はなし。二度執行官が指摘されて摘発なし。
ちなみに執行官意見。貼ります。
執行妨害を意図しているのではないかと疑われる。
執行官に指摘されたら、通常入札に参加しない。
そして競売妨害はどこかなと考える。
摘発されたあと入札すればいい。
ところが、小野塚Hさんが入札する。
競売専門家亭主の小野塚清さんは件外建物を放置。
サンフォレストは尾中伸弘さん。
リアルマジシャンは問答無用の札幌Tさんです。白竜です。
この競売は終わっていません。ですから現在進行形の所謂競売妨害です。
参考記事
週刊報道サイト、「登記の魔術師」と呼称されている小野塚清(神奈川県横浜市青葉区に居住する個人)からの投稿記事削除仮処分命令申立事件(事件番号 令和2年(ヨ)第2227号)・仮処分により保全すべき権利は小野塚清の人格権(名誉権) その4 小野塚清の報告書(令和2年7月19日付)のご紹介一。登記の魔術師というのは、私(小野塚清)が登記手続を悪用して、実態とは異なる登記を作出したという意味で使われていると思いますが、私(小野塚清)は登記手続をする際には適式に手続をしているのであって、なぜこのようなことを言われなければならないのか分かりません。私(小野塚清)これまでに、公正証書原本不実記載等罪で処罰を受けたこともありません。 (令和2年8月31日)
逮捕はされている。
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