以下の記事を掲載させていただきましたが、何の反応もない。
[社団法人日本地方新聞協会]会員「国際新聞社」さんの記事 参照
上記、新聞社の記事に啓発されたわけですが、
表題が不十分というか、どうも意図が伝わらないようです。
登記所の仕組みを利用して、登記所をだまし(錯誤させ、)、登記所をして登記をさせて(錯誤あれば嘘登記)
その登記を利用して、不法な目的で裁判所までもだまそうとする、人たちがいる、、、
こういう長い題名にしたほうがいいのかもしれない。
所謂、ワープロで打った文字を全部抹消して、手書きで新たな文字を記入して
「合同会社持分譲渡契約書」を「委任状」に書き換えて、所有権の移転請求権仮登記(いわゆる2条二号仮登記)
を移転してしまう登記に利用したということを、登記義務者になる虎ノ門三丁目に本店登記しているであろう
某社Mが、登記所に文句を言っている記事であります。
結論的にいうと、某社Mは、
これは文句を垂れる相手が違うわけです。登記所に唸ってもだめ。
裁判所に行かないとだめなんであります。素行が悪いと裁判所もまじめに考えないかも。
特に証拠を捏造するのが常態である原告は保護されないでしょう。
もっとも被告も回し下痢されるのが常道らしいからいい勝負かもしれない。
だが基本的に魔術師もどきは裁判所に入るべきでない。
裁判所にかような委任はしていない。登記権利者となる茄子家は、「合同会社持分譲渡契約書」を「委任状」
に書き換えた。(某社Mの同意なしに。)
であるから委任状は虚偽であり、それに基づき行った登記もまた無効登記であるから、基本になる所有権移転登記を
復活登記せよという訴訟を起こさないといけないのであります。
それは、認められるかどうかはわからない。
登記における「形式的審査主義」というのは、そういうことです。
実体(実態)は裁判所で判断させる全体的仕組みがある。
こういう構造を理解して、登記を見ると、いまだにいわゆる登記所が悪用がされていて、(利用されて)
手書きで委任状や登記原因証書を書き換えるのでなく、ワープロ(PC)を使って書き加える
手口も使うので、大胆というか困ったもんであります。
補正もしないで。それでも他管轄があったり登記法の改正で登記は完了していないが、
裁判所に事件が言ったらどう判断されるか興味はある。
まあ、合法君もいるし。事件師天国ですわ。
タコ坊主に金を回して事件で金儲けも日常となっているらしい。
山でこういうのを目撃したら、怖いですよ。
以下過去記事
登記所を利用した原本不実記載が悪性なわけ。(2)
[社団法人日本地方新聞協会]会員「国際新聞社」さんの記事 参照
まず登記所は法に基づき登記します。
(正確には登記してあげるというか、登記させるのは申請人です。)
その法は形式的審査を基本とする。
そこで形式で委任状が出てくるとそれに基づき登記する。
委任状は書き換えられている場合がある。
そういうことは裁判所で認定されないと登記所はどうにもできない。
もちろん、
登記所内部に共犯がいたりもするけど、それはどこにでもあることで、
捨て印がある委任状もどきに文句がるなら、裁判所に行くしかない。
虚偽があると簡単に認定する場合もあるし。
弁護士に能力がいることもある。
上記の事例は、裁判所に行く知恵がないか、
都合が悪いか(今はブーメラン効果という。)どちらかも。
原本不実記載を踏み台にして、(登記の信用性を使い)
泥棒をする。詐欺をする。そして隠ぺいするため地権者を〇〇する。
これが基本構造です。時には人殺しもする。最近は殺すのがお約束。
登記所を利用した原本不実記載が悪性なわけなのはそういうこと。
この記事へのコメント