名誉棄損と自己破産  そういう問題かな。

ダウンタウンの松本人志氏が週刊文春の報道を訴えるようです。
訴訟に専念するため芸能活動一年の休止だそうです。
吉本興業の著名芸能人として知られる松本氏ですが、
一年後に観客は覚えているでしょうか。
裁判に勝って、芸能で負けるということもある。
街金に限らず、「金融に負ける」という言葉もある。
似たようなことにならないといいが。
こういうことに弁護士に聴くとまずいこともある。(言いすぎか。)
最近でも、公安部の事件で無罪判決が出た。
まあそうなんでしょうが(公安部の起訴に無理があった。)、
損害賠償はとっても騒ぎすぎるとまずいかもしれない。
むかしBエージェンシー事件というのがあって、その事例に似ている。
公安事件は罪刑法定なんてないと思った方がいい。
事実が優先するんであります。

1 ニューヨークのジュリアーニ元市長が自己破産
「元NY市長が破産申請 大統領選の賠償命令が影響」産経新聞
USAでは名誉棄損の判決で210億円の賠償判決が出るんですな。
パブリックフィギュアだと
この種の訴訟で原告になっても被告になっても結果は重大です。
逆に、司法判断の前提事実がひっくり返ると、また損害賠償かもしれない。

2 名誉棄損とかミランダ原則とか万国共通でない。
USAはB-52という、爆撃機を持っていて時々というか、しばしばというか、
それを使います。文春砲も?の時がある。
だが相手にしすぎていいことばかりでない。
なんせ大砲みたいだし、当たると痛いから。





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